開業手続き時の必要書類
提出先 | 各種提出書類 | 添付書類 | 備考(提出期限等) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 税務署 | 共通 | (1)給与支払事務所等の開設届出書 | 設立した日から1カ月以内 | |
(2)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 特例を受けようとする月の前月末 | ||||
(3)棚卸資産の評価方法の届出書 (4)減価償却資産の償却方法の届出書 |
最初の確定申告の提出期限 | ||||
※消費税の届出関係については、管轄する税務署にお問合わせください。 | |||||
個人 | (1)個人事業の開廃業等届出 | 事業開始の日から1カ月以内 | |||
(2)所得税の青色申告承認申請書 (3)青色事業専従者給与に関する届出書 |
事業開始の日から2カ月以内 | ||||
法人 | (1)法人設立届出書 | (1)定款(写し) (2) 登記簿謄本(履歴事項全部証明書) (3)株主等の名簿 (4)現物出資者名簿 (5)設立趣意書 (6) 設立時の貸借対照表 (7)本店所在地の略図 |
設立日以後2カ月以内 | ||
(2)青色申告の承認申請 | 設立日後3か月を経過した日と事業年度終了日とのいずれか早いほうの前日 | ||||
2 | 道税務事務所 | 法人: 法人事業税の事業開始等の届出書 個人: 個人事業税の事業開始等の届出書 |
法人: (1)定款(写し) (2)登記事項証明書 個人: 添付書類なし |
法人・個人とも事業開始の日から10日以内 | |
3 | 札幌市財政局税政部諸税課 | 法人 | 法人設立・設置届出書 | (1)登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し (2)定款(写し) |
会社設立の日から1カ月以内 |
4 | 労働基準監督署 ・常時1人以上雇用していれば適用事業所になる |
(1)適用事業報告 | 労働者を雇用するようになったときは遅滞なく | ||
(2)就業規則届・意見書 | (1)就業規則 (2)意見書 |
常時10人以上の労働者を雇用している場合は速やかに | |||
(3)労働保険関係成立届等 | 労働保険関係が成立した日の翌日から10日以内 | ||||
5 | 公共職業安定所 ・常時1人以上雇用していれば適用事業所になる |
(1) 雇用保険適用事業所設置届および雇用保険被保険者資格取得届 | (1) 事業所の確認資料 (2)在籍従業員名簿 (3)法人役員名簿 |
雇用保険の適用事業所となった日から10日以内 | |
(2) 労働基準監督署で受理された労働保険関係成立届等(控えの提示) | 労働保険関係が成立した日の翌日から10日以内 | ||||
6 | 社会保険事務所 ・法人事業書にあっては強制加入 ・個人事業書にあって常時5人以上を雇用する事業所は強制加入 |
(1) 健康保険・厚生年金保険新規適用届(その1・その2) (2) 新規適用事業所現況書(その3) (3) 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 (4) 健康保険被扶養者届 |
(1) 履歴事項全部証明書または法人登記簿謄本(個人は世帯全員の住民票) (2) 保険料預金口座振替依頼書 (3) 営業に関する許認可・登録票の写し (4) 事務所を借りている場合は賃借契約書の写し (5) 年金手帳又は基礎年金番号通知書 |
適用事業所となった場合は速やかに(提示書類) (1) 出勤簿またはタイムカードなど (2) 労働者名簿または社員名簿など (3) 賃金台帳または給与支払明細書など (4) 試算表・決算報告書 |
|
・個人事業者にあって常時使用している従業員が5人未満の事業所は任意加入 ・個人事業所の事業が農林水産業等の一定の業種は任意加入 |
任意包括認可関係書類 | (届出の要件) (1) 事業の継続期間が原則として1年以上の事業所 (2) 全従業員の2分1以上の同意が必要 |